夫の定年退職の記録:転勤族の抵当権抹消登記 これで自分たちのものに

抵当権抹消登記

住宅ローンを期限前完済したのち、約8日でローン保証会社から抵当権抹消に関する書類が配達証明(一般書留郵便物等を配達した事実を証明するもの)で届きました。住宅ローンを払い終えたら、それで終わりと思いがちですが... 新築マンションをローンで購入すると、払えなくなった場合の担保として、保証会社が物件に抵当権を設定します。
この抵当権を抹消する手続きです。

ローン保証会社から送られてきたA4封筒に入っていたものは、抵当権設定契約証書(兼解除証明)・委任状・印鑑証明書写(ローン保証会社のもの)でした。

まず、オンラインで登記事項証明書(全部事項証明書)を請求しておきます。ネット請求+法務局受け取りが480円で、いちばんお得です。全部事項証明書とは、どのような物件で、ローンの借り換えによって抵当権がいつ・どこに移ったのか詳しく記されています。

夫は転勤族であったため、住宅ローンを借り換え後に住所が何度か変わっています。手続きが少し複雑なため直接法務局に赴き説明を受けながら手続きを行いました。

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記手続きを行った

まず、ネットで請求しておいた全部事項証明書を受け取ります。
登記名義人住所変更の登記申請書を作成
物件購入時の住所(物件住所) → 転勤・ローン借り換え(他県住所) → 転勤(他県住所×2) → 現住所(物件住所)
全部事項証明書の名義人住所がローン借り換え時のままなので現住所に変更。

夫は転勤の際、転入時に住民票の写しを取り置くようにしている。原本とコピーを申請書に添付した。(登記記録上の住所から現在の住所までの移転の経緯を証明)住民票の写しは原本の添付が原則。ただし、申請人が原本の還付を請求できる。この場合はコピーに『原本に相違ありません』と記載(スタンプ)し、署名・押印する。

登記名義人住所変更の登録免許税2,000円の収入印紙(マンション土地・建物分)を窓口で購入して台紙に貼った。・・・これで住所変更完了

注意:転出をすると住民登録がなくなるため除票という扱いになり保存期間が5年です。それ以前の転出については戸籍の附票を本籍地の役所から取り寄せることになります。(転勤族の方は転入の際、住民票の写しを取得しておくと後々さまざまな場面で便利ですよ。)
※ 不動産登記の申請には、個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票の写し等を提出(令和元年現在)

次に、全部事項証明書に基づいて抵当権抹消登記申請書を作成します。

抵当権抹消登記

オンラインで行う場合は、法務局のページにこのような記入例があります。
必要事項を記入して抵当権抹消登記の登録免許税2,000円の印紙(マンションの土地・建物分)を窓口で購入して台紙に貼りました。すべての書類を提出してこの日は終了でした。

“登記完了のおしらせ”というA4用紙を受け取ります。
登記完了予定日の3ヶ月以内に、登記申請書に押印した印鑑を持参して登記識別情報通知書を受け取ります。

申請から1週間後、法務局で登録識別情報通知書登録完了証3枚(登録名義人住所変更・抵当権抹消登記 建物・土地)を受け取りました。これで全て終了。抵当権が外れてマンションが完全に自分たちのものに...

■ ディズニーランドの可愛いノートにマンション購入の資金繰りが書いてありました。
最初に借りたのは国の政策金融機関“住宅金融公庫”でした。2007年3月に廃止され独立行政法人 住宅金融支援機構に引き継がれました。その後、銀行に借り換えをし期間を10年短縮。何より驚いたのは... 購入時の登記費用が30万という記載😲 抹消登記は4,000円でした。生活におわれ記憶の外でしたね... 生きるって大変ですね。