夫の定年退職の記録:退職(失業)による特例免除制度の優れたメリット

年金保険料

2年前、夫は定年退職を迎えた。一つの組織で本当によく頑張ってくれました。定年と言っても55歳・60歳・65歳と今はまちまち。再雇用であったり、再就職であったり、人生いろいろです。我が家の場合は再就職で60歳前なので年金に空白の期間ができてしまう。
国民年金第1号被保険者の資格取得手続きが必要でした。


夫の場合は、退職から再就職までが約1ヶ月。1ヶ月分の保険料16,260円(令和元年は 16,410円)を納めるつもりで市役所を訪れました。そこで担当者から退職(失業)による特例免除制度についての説明がありました。


国民年金の退職(失業)による特例免除制度のメリット

☑ 免除期間の年金額は、全額納付の1/2の額が支給される。
☑ 免除期間も障害年金や遺族年金の支給対象期間となる。
☑ 申請者本人の前年所得を除外して審査される。(これが他の免除制度と違うところ)
夫婦二人であれば妻(配偶者)の所得、親と同居であれば父親(世帯主)の所得のみで審査


職員の説明:「もし1ヶ月分の保険料16,260円を納付した場合は、将来の年金受取額が全額免除よりも800円程度増えます。」年間800円?ということは...
1ヶ月分の保険料16,260円を上回るのに20年かかるということ。85歳?


ということで、退職による特例免除制度の手続きをしました。


国民年金の計算方法は意外に簡単なものでした

国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)保険料を納付します。
例えば平成28年の場合、480ヶ月全て納付した人は年780,100円の年金が受け取れます。


【 1ヶ月の未納があった場合は、1/480が減額されます。】
計算:780,100円×1/480=1,625円 1ヶ月未納の場合は年1,625円の減額 夫の場合は未納ではなく、全額免除なので1/2は支給され年813円が減額となります。(職員の説明)


障害年金や遺族年金という側面があるから損得では語れないけれど、未納分を一括で納付したとしても、国民年金は元をとるのに約10年かかるということ。60歳からの任意加入もそういうことですね。65歳が支給開始だから75歳ってことか。微妙だねぇ...😞


私の姉も、娘のお姑さんも、年金をもらわずに亡くなった。
いずれにしても、この退職(失業)による特例免除制度に関しては、メリットが多く利用したい制度です。10年以内であれば追納もできます。


国民年金の第3号被保険者制度:合算対象期間

● 妻が専業主婦(第3号被保険者)の場合は、妻も同様に国民年金第1号被保険者の手続きと全額免除申請を行うことができます。この場合は、夫の再就職後に再び第3号被保険者となります。(令和元年現在)


国民年金の第3号被保険者制度昭和61年4月に始まりました。それまでは任意加入でした。ちょうど今の50代の人が結婚をする頃。任意加入していない場合は、老齢基礎年金の受給金額には反映されませんが、合算対象期間として受給資格を得るために必要な加入期間には算入されます


ネットや郵送でなんでも申請できる時代ですが、住民登録をしている役所の国民年金担当窓口へ出向いて手続きをするのも詳しい説明を聞くことができていいですね。


今日は月がきれいです!寄り添うようにひと際輝く星が!