被災直後の写真を撮る!家屋の再建に支援はあるのか...豪雨災害の急増

台風19号

昨年の豪雨災害以降、ニュースで家屋の被害を見るたびに皆さんどうやって再建しているのだろう...と、自分が被災した立場だったら、おそらく茫然としてしまう。

10.18 激甚災害に指定された台風19号。3.11で被災し、台風19号で再び被災したおじいさんが...大粒の涙をこぼしていた。どうやって再建できるというのか...支援策はあるのか...

10.19 NHKで紹介された『水害にあったときに *浸水被害からの生活再建の手引き』という冊子のWeb版が公開されました。写真の撮り方や片づけかた...とても参考になります。

10.23追記:首相官邸 被災されている皆様へ 台風19号ポータルサイト開設

11.07追記:首相官邸 令和元年台風19号等で被災された皆様へ開設

11.08追記:首相官邸 令和元年台風19号等“事業の再建について”開設
【中小・小規模事業者 農林漁業者への支援等】

台風19号等事業の再建について

11.11追記:首相官邸 令和元年台風19号等“住まいのこと”開設
【応急的な住まいの確保・再建・住宅ローンの免除や減額や融資など...】

台風19号住まいのこと

災害による家屋の被害:被災者生活再建支援制度 公的支援(最大300万円

なにはともあれ大事なことは、被災直後の写真を撮ること。すぐにでも片づけてしまいたい状況であっても、証拠を残すこと、これを頭に入れておきたい。
速やかな、り災証明書の発行にも役立つ。

再建の手助けとなるであろう制度:被災者生活再建支援制度・特定非常災害・災害救助法

被災者生活再建支援制度 概要:内閣府 防災情報のページ
支援金の支給申請期間
基礎支援金:災害発生日から13月以内
加算支援金:災害発生日から37月以内

申請に必要な書面【支援金支給申請書・住民票等・罹災証明書等・預金通帳の写し・その他関係書類(契約書:購入・補修・賃貸借等)】

被災者生活再建支援制度

全壊等100万円+建築・購入200万円=最大300万円の支援となる。キビシイなぁ...
例えば、家が流され土台だけ残った場合は全壊だけど、300万円ではどうにもならない。働き盛りを過ぎたシニア世代は、再び借金をするのも難しい...

いつも思うのは、全壊等大規模半壊の違いって何だろう...ということ。
内閣府防災担当:総則
大規模半壊

これを読んでも理解に苦しむ。。要するに...
●損壊した床面積が延床面積の70%以上全壊等で、50%以上70%未満大規模半壊
●構成要素の経済的被害が全体の50%以上が全壊等で、40%以上50%未満が大規模半壊。
判断する人によって、どうとでもなってしまう気もする。

台風19号のように被害の多くが浸水だった場合、浸水深1.8m1mが判断を分ける。
浸水被害認定フロー
※被災者から申請があった場合、2次調査へ進む。下記参照
内閣府 防災情報ページ被害認定基準 H31年3月改定【水害による被害 木造・プレハブ】より

被災直後の写真を撮っておくことがとても重要になる。
支給は、公益財団法人都道府県センター

台風19号を特定非常災害に指定した:特別措置の具体的な内容

10.18に特定非常災害に指定された台風19号は、阪神・淡路大震災新潟県中越地震東日本大震災熊本地震西日本豪雨に続いて6例目となる。

特定非常災害とは、被災者の権利や利益を保護するため一定期間、行政が定めた許認可の期限が延長されるなどの特例措置。

●行政上の権利利益の満了日の延長
自動車運転免許など許認可等に係わる有効期限を令和2年3月31日まで延長することができる。具体的な権利利益・地域・対象者・延長後の満了日は速やかに各府省の告示で指定。

●期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
事業報告書の提出等、履行期限のある法律上の義務が、特定非常災害により期限までに履行されなかった場合であっても、令和2年1月31日までに履行された場合は行政上・刑事上の責任を問われない。

●法人の破産手続き開始の決定の特例
特定非常災害により債務超過となった法人に対し、支払不能等の場合を除き令和3年10月9日まで破産手続き開始の決定をすることはできない。

●相続の承認または放棄すべき期間の特例
令和元年10月10日において、令和元年台風19号で災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人は、相続の承認または放棄をすべき期間を令和2年5月29日まで伸長する。

●民事調停法による調停の申立ての手数料の特例
令和元年台風19号で災害救助法が適用された区域に住所を有していた者が、今般の災害に起因する民事に関する紛争について、令和4年9月30日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立て手数料を不要とする。

詳しくは...
総務省:令和元年台風19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき...

台風19号 災害救助法とは...被災者の保護と社会秩序の保全

被災者の救出、避難所の設置、応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理、炊き出しその他による食品の給与、学用品の給与、飲料水の供給、埋葬、捜索・処理、障害物の除去、医療・助産、被服 寝具その他生活必需品の給与・貸与。
参考:内閣府 防災情報ページ 災害救助法

応急仮設住宅の供与
住宅が全壊・全焼・流出した者で自らの資力では住宅を確保できないもの。また、半壊であっても住み続けることが困難な程度の傷みや避難指示の長期化が見込まれるなどの全壊相当を含む(個別協議)

『建設型仮設住宅』:単身用:6畳 小家族用:9畳 大家族用:12畳
救助期間は完成の日から最長2年。ただし、特定非常災害の指定がある場合のみ1年を超えない期間ごとの延長が可能

『借上型仮設住宅』:家賃・共益費・敷金・礼金・仲介手数料または火災保険等、民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠な費用を負担(建設型仮設住宅と同規模)
救助期間は建設型仮設住宅と同じ。

被服・寝具その他生活必需品の給与・貸与
現物をもって行うもので、現金・金券によるものではない。
住宅が全半壊・全半焼・流出・床上浸水により、生活上必要な被服・寝具・その他生活必需品を喪失または損傷等により使用することができず直ちに日常生活を営むことが困難な者。

被服・寝具・身の回り品:洋服・作業着・下着・毛布・布団・タオル等
日用品:石鹸・歯磨き・トイレットペーパー等
炊飯用具及び食器:炊飯器・鍋・包丁・ガスコンロ・茶碗・皿等
高熱材料:マッチ等
夏季:4月1日から9月30日  冬季:10月1日から翌年3月31日

住宅の応急修理
災害のため住家が半壊(焼)し、自らの資力では応急修理をすることができない者。大規模な修理を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊(焼)した者。...大規模半壊
※ 必要最小限度の修理で元の住家に引き続き住むことを目的とし、『応急仮設住宅の供与』との併給はない。

限度額:1世帯あたり584,000円以内
(居室、炊事場、便所等、日常生活に必要最小限度の部屋)
救助期間:災害発生の日から1ヶ月以内に完了

他にも障害物の除去、1世帯あたり135,400円以内などもある。

災害救助法

火災保険の契約内容を確認:浸水は保証されるのか

水災補償の加入割合は2015年末時点で66%
災害救助法が適用された地域では『自然災害等損保契約照会センター』で契約内容の確認ができる。フリーダイヤル 0120-501331

ここでも被災直後の写真が重要になる。
浸水の深さ・損傷箇所・被害を受けた家財等の写真を撮る。

一般的な水災保険金の支払い要件
●建物または家財それぞれ時価の30%以上の損害
●床上浸水または地盤面から45cmをこえる浸水による損害
保険契約はさまざまだけど、今回のような大規模水害の場合、水災補償に加入しているのと、いないのとでは、再建に大きな影響が出るのだなぁ...と痛感する。

近年の豪雨災害の頻度を思えば、過去の水害の歴史を知った上で、低地であったり、川の傍である場合は、水災補償をつけることが不可欠と感じる。

義援金は1世帯あたり どれくらいもらえるのか...

いちばん大きな金銭的支援は、やはり義援金
公的な金銭的支援では再建には程遠いように思う。

過去の例によれば、1世帯あたり数十万円~数百万円が配分されている。ただ、大規模災害の場合は被災者の数が増えるため1世帯あたりの配分金は少なくなる傾向にあります。

倉敷市義援金配分金額

平成30年7月西日本豪雨による倉敷市の災害義援金の配分金額です。倉敷市ホームページより
第1次配分の100,000円に始まり、第8次配分までの合計です。
近年、義援金を必要とする回数が増え、なかなか厳しい状況になるのかもしれません。